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労使関係

労使関係

労働組合

通常、雇用主と従業員の双方に、自らの利益を守るため、組合を形成し、参加する権利があるとともに、特定の組織、業界、職業、産業における条件を満たす義務があります。労働組合の組合員資格は、地理的に限定されます。例えば、マレーシア半島の従業員は、すべての組合員が半島を根拠にする労働組合に加入し、サバ州またはサラワク州に勤務する従業員は、サバ州またはサラワク州に設立された労働組合に加入します。

労働組合の主な目的は、下記の通りです。

i.   労働者と雇用者の良好な労使関係の促進、労働条件の改善、経済的・社会的ステータスの強化、生産性の向上などを目的とした、労働者と雇用者の関係の調整。

ii.   労働者間の関係や雇用者間の関係の調整。

iii.  労使紛争時の、労働者または雇用者の代理。

iv.   労使紛争や関連する事項の実施または対応。

v.   業界や産業におけるストライキやロックアウトの推進、組織化、資金繰り、またはストライキやロックアウト中の組合員への賃金や諸手当の提供。

労働組合の構成、機能、活動の方針とガイドラインの概要は、1959年労働組合法と1959年労働組合規則に記載されています。担当部局は人的資源省労働組合関係局です。

1967年労使関係法

マレーシアの労使関係は、1967年労働関係法(法律第177号)の法的枠組みに従って運営されています。この法律は、マレーシア労使関係局(DIRM)によって執行され、雇用者と従業員の関係や、国内の労働組合を規制します。この法律は、特に下記の事項を概括します。

i.  労働組合の承認要求と代表権の範囲に関する手順について概要を示した規定。

ii.   労働組合と雇用者との効果的な集団交渉と、それに伴う団体協約の促進に関連する規定。

iii.   人的資源大臣や労働裁判所への判断委託を含む、労働紛争の予防と解決に関連する規定。

iv.   ピケ、ストライキ、ロックアウトなどの争議行為に関連する規定。

v.   労働者の復職要求のための代表権に関連する規定。

vi.  労働裁判所の運営に関連する規定。

vii. マレーシア労使関係局(DIRM)の職員による調査権に関連する規定。

DIRMはまた、全国各地にある事務所を通じて、雇用に関するあらゆる事項や質問に対するアドバイザリー・サービスも提供しています。

労働組合が未設立の企業の労使関係

労働組合が未設立の企業では、通常、被雇用者が上司、現場監督、雇用者に対して直接改善を要求することで紛争を解決しようとします。また、被雇用者は人的資源省に苦情を申し立てることができ、これにより同省は調査を実施します。

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